○芦北町町道路線認定基準要綱

平成17年4月1日

告示第178号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道で一般交通の用に供されている道(以下「道路」という。)を町道に認定する場合の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 集落 地理的に生活上もっとも密接に協同しあっている世帯の集団のうち原則として25戸(25世帯)以上で構成している所

(2) 公共施設 福祉を増進する目的で国又は地方公共団体が設けた学校、公園、図書館等の施設

(3) 公益施設 地域における共同の福祉又は利便のために必要な福祉施設、医療施設、購買施設等

(4) 道路幅員 路肩から路肩までの数値であり、車道、歩道、中央帯、側溝で蓋のあるものを含む。

(5) 生活道路 地域において暮らしの手立てとして、頻繁に利用されている道路

(6) 工作物 道路に附属する側溝、ガードレール等

(路線の認定)

第3条 町道として路線認定する道路は、道路敷地及び工作物が、寄附により町に所有権移転できるものであり、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 道路の起点及び終点が国道、県道、町道のいずれかに連絡する道路

(2) 公共施設又は公益施設に連絡する道路

(3) 集落と集落とを相互に連絡する道路

(4) 国道又は県道の路線変更及び廃止に伴い、その区間で町道として存置する必要のある道路

(構造上の基準)

第4条 道路の構造、敷地等については、原則として、次の各号に該当しなければならない。

(1) 道路幅員は、原則として4メートル以上であること。

(2) 路面が良好で車両が容易に通行できる道路であること。

(3) 道路には、雨水等を有効に排出するために必要な側溝等を有していること。

(4) 道路と民地との境界が明確であること。

(路線認定の特例)

第5条 不特定多数の者が生活道路として利用しており、公共性が高く、かつ、集落における道路網の構成から町道路線として認定することが適当と認められる道路であって、次の条件を満たしている場合には、前2条の規定にかかわらず認定することができる。

(1) おおむね幅員が2メートル以上であること。

(2) 原則として行き止まり道路でないこと。

(3) おおむね5戸以上の集落と連絡する道路であること。

2 前項に定める場合のほか、町長が特に公益上必要と認める道路については、町道路線として認定することができる。

(認定申請)

第6条 町道として認定を受けようとするものは、町道路線認定申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 用地の寄附申込書

(2) 土地登記簿謄本

(3) 所有権移転登記承諾書

(4) 印鑑証明書

(5) 位置図

(6) その他必要な書類

(適用除外)

第7条 町が新設する道路については、この要綱を適用しない。

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

芦北町町道路線認定基準要綱

平成17年4月1日 告示第178号

(平成17年4月1日施行)