○芦北町辺地対策事業補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 町長は、辺地の公共的施設の総合整備を図るため、辺地の住民が実施する事業に要する経費に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(辺地の要件)

第2条 辺地とは、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号。以下「法」という。)第2条第1項及び同法施行令(昭和37年政令第301号。以下「令」という。)第1条に定められた地域とする。

(公共的施設)

第3条 前条に定められた地域において整備しようとする公共的施設とは、法第2条第2項及び令第2条第1項各号に掲げられた施設とする。

(補助の対象となる事業)

第4条 補助の対象となる事業は、前条の施設を整備するため、辺地の住民が実施する事業のうち、町の他の規程等に基づき他の補助金等の交付を受けることのできない事業で町長が特に必要と認めたものに限る。

(1件当りの事業費)

第5条 補助の対象となる事業の1件当たりの事業費は、50万円以上100万円未満とする。

(補助金の額)

第6条 町が交付する補助金の額は、当該事業の1件ごとに補助対象となる事業費の総額から、他の特定財源を差し引いて受益者が負担する額の2分の1以内を予算の範囲内で交付する。

(計画概要書の提出)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ辺地対策事業計画概要書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(補助対象事業の内定)

第8条 町長は、前条の計画概要書を受理したときは、その内容等を審査し、補助対象事業の内定を行い、その旨通知する。

(事業着工等)

第9条 補助金の交付を受けようとする者は、前条の通知を受けた後に事業等に着工しなくてはならない。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町辺地対策事業補助金交付要項(昭和50年芦北町訓令甲第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月12日告示第191号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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芦北町辺地対策事業補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第10号

(平成17年7月12日施行)