○芦北町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第103号
(趣旨)
第1条 町長は、高齢者、障害者等が円滑に利用できるユニバーサルデザインに配慮した建築物の整備を促進するため、高齢者、障害者等に配慮した建築物の整備を行う民間事業者等に、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(1) ハートビル法 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)
(2) ハートビル法施行令 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令(平成6年政令第311号)
(3) 条例 熊本県高齢者、障害者等の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例(平成7年熊本県条例第16号)
(4) 利用円滑化基準及び利用円滑化誘導基準 ハートビル法第3条に規定する利用円滑化基準及び同法第6条に規定する利用円滑化誘導基準
(5) 特別特定建築物 ハートビル法第2条第3号及び条例第28条に規定する特別特定建築物
(6) 特定施設 ハートビル法施行令第3条に規定する特定施設
(7) 高齢者、障害者等 条例第2条第1号に規定する者
(8) 民間事業者等 国、地方公共団体及び公共的団体(熊本県高齢者及び障害者の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例施行規則(平成7年熊本県規則第27号)第12条で定めるもの)を除く法人又は個人
(9) 付加基準 条例第17条第2項に規定する特定建築主の判断の基準となるべき事項
(10) 整備施設 条例第2条第4号に規定する施設
(11) 整備基準 条例第17条第4項に規定する特定建築主等の判断の基準となるべき事項
(補助金の対象経費、補助率及び限度額)
第3条 補助金の交付の対象経費は、別表によるものとする。
2 補助金の補助率は、補助対象経費の3分の2以内とし、補助金の確定金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 補助対象経費の限度額は、600万円とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする民間事業者等は、補助金交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付の対象となる芦北町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業(以下「事業」という。)の実施前に町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) UD計画書(様式第2号)
(3) 実施設計書及び設計図書(位置図、平面図等)
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 規則第14条に規定する別に定める書類とは、次に掲げるものとする。
(1) 工事完了写真(2部)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業等実績報告書は、事業完了後20日以内又は事業開始年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年7月12日告示第194号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
1 施設整備に要する経費 | a 補助対象建築物 民間事業者が設置又は所有する特別特定建築物のうち、ハートビル法施行令第2条第2号、第9号及び第10号を除く建築物の部分(改修の場合は、同条第2号に定める診療所は含む。) | 特別特定建築物(当該工事に係る部分の床面積が2,000m2以上(ハートビル法施行令第2条第11号及び同第12号にあっては1,000m2以上)の新築又は増改築の場合には、利用者の意見聴取等を行う場合に限る。)の不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する部分等で次の要件を満たすもの。ただし、厚生労働省等の他の補助事業の対象となるものは対象としない。 1 新築、増改築 UD計画書に基づく整備で、利用円滑化基準を満たしていること。 2 改修 UD計画書に基づく整備で、利用居室、便房等について車いす使用者等の利用に支障がないこと。 | |
b 補助対象経費 | ①建物出入口、室内出入口、廊下等、階段、便所、敷地内通路、駐車場、浴室等の各特定施設 | 利用円滑化誘導基準及び付加基準を満足するのに必要な経費(新、増改築に係る部分の床面積が2,000m2以上の場合は建物出入口の自動ドアの整備費を除く。)であって、かつ、各特定施設に200万円以内 | |
②エレベーター | 利用円滑化誘導基準(改修の場合は利用円滑化基準)及び付加基準を満足するのに必要な経費(新、増改築に係る部分の床面積が2,000m2以上の場合を除く。)であって、かつ、200万円以内 | ||
③案内標示、公衆電話台、券売機、客室、カウンター、又は記載台、避難誘導灯、客席、障害者用更衣室、授乳場所、レジ通路等の各整備施設 | 整備基準を満足するのに必要な経費であって、かつ、各整備施設に200万円以内 | ||
④その他利用者に配慮して一連に整備される施設 | だれもが利用しやすい建物とするために知事が適当と認めた施設整備に必要な経費であって、かつ、200万円以内 | ||
2 利用者の意見聴取等に要する経費 | 「1」の施設整備を行うために実施する利用者ニーズの把握を目的とした意見の聴取、アンケート調査の実施等に要する費用 |