○芦北町小規模作業所支援事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第176号
(目的)
第1条 この要綱は、芦北町で知的障害、身体障害者又は精神障害者(以下これらの者を「障害者」という。)の就労、創作活動及び生活活動の場(以下「作業所」という。)を提供し、自活に必要な訓練を行うとともに、生活意欲の向上を図り、障害者の社会参加を促進するため小規模作業所支援事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助金交付の対象者)
第2条 補助金は、次の各号に掲げる要件を備えた作業所に交付する。
(1) 芦北町に住所を有する15歳以上の障害者であって、一般企業に雇用されることが困難なものが通所する作業所
(2) 利用定員5人以上14人以下で、週4日以上開所し、職員が1人以上配置されている小規模作業所
(補助対象経費及び補助金)
第3条 補助金の交付対象となる経費、補助基準額及び補助率は、別表のとおりとする。
2 前項の補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して少ない方の額と、作業所の総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、算出する。ただし、活動期間が12箇月に満たない場合は、年額の交付額を月割して算出する。
(1) 収支予算書
(2) 利用者名簿
(3) 運営状況等その他参考となる書類
(補助期間)
第5条 補助金の交付期間は、交付を受けた年度から起算して5年間とする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成18年1月27日告示第1号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助基準額 | 補助金の額 |
事業を実施するために必要な、指導者に対する報酬、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水費、賃金、使用料、賃借料、雑役務費 | 年額 2,200,000円以内 | 補助基準額の定額とする。 |