○芦北町情報公開審査会規則

平成17年9月27日

規則第144号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町情報公開条例(平成17年芦北町条例第187号)第18条の規定に基づき、芦北町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審査会の委員は、識見を有する者のうちから、町長が任命する。

(会長)

第3条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務課総務係において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

芦北町情報公開審査会規則

平成17年9月27日 規則第144号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年9月27日 規則第144号