○古石地区生涯学習センターみどりの里条例

平成17年9月26日

条例第205号

(設置)

第1条 教育、文化及び福祉の向上に資するとともに、地域の農林業等の活性化を図るため、都市住民との交流を促進し、農山村の自然との触れ合いや農林業を体験できる古石地区生涯学習センターみどりの里を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 古石地区生涯学習センターみどりの里

位置 芦北町大字古石391番地2

(管理)

第3条 古石地区生涯学習センターみどりの里(体育館・グラウンド含む。以下「施設」という。)の管理は、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(休館日)

第4条 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、同項の休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、同項の開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第6条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 感染症の疾病にかかっていると認められるとき。

(3) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前4号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(5) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認めたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理及び公益上特に必要と認められるとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第10条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、使用料を後納することができる。

(使用料の減免)

第11条 教育委員会は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が使用の取消しをしたとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、施設を使用することができないとき。

(指定管理者による管理)

第13条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、施設の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条までの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の使用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第15条 第10条第1項の規定にかかわらず、施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に施設及び設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が教育委員会の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復義務)

第16条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

3 前2項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、使用者又は指定管理者の負担とする。

(損害賠償)

第17条 故意又は過失により施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の芦北町社会教育施設条例施行規則第8条の規定により管理を委託している施設の管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお、従前の例による。

別表(第10条、第15条関係)

宿泊使用料金(1泊の料金)

区分

3歳未満

小学生以下

中学生

高校生以上

備考

宿泊室

町内

無料

800円

1,600円

2,000円

 

町外

無料

1,000円

2,000円

2,500円

施設貸切

町内

40,000円

町外

50,000円

日帰り使用料金

区分

3歳未満

小学生以下

中学生

高校生以上

備考

研修室

無料

500円

 

体育館、運動場及び夜間照明施設

施設名

使用時間

使用料

体育館

8時~12時

310円

12時~17時

310円

17時~22時

310円

運動場

無料

運動場夜間照明

1Kw15円×基数×1時間で算定

(注) 夜間照明の使用時間の1時間未満の端数は、1時間とする。

古石地区生涯学習センターみどりの里条例

平成17年9月26日 条例第205号

(平成17年9月26日施行)