○芦北町吉尾温泉公衆浴場条例

平成17年9月26日

条例第206号

芦北町吉尾温泉公衆浴場条例(平成17年芦北町条例第92号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 住民の健康及び福祉増進を図るため、吉尾温泉公衆浴場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公衆浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 芦北町吉尾温泉公衆浴場

位置 芦北町大字吉尾24番地3

(管理)

第3条 芦北町吉尾温泉公衆浴場(以下「温泉」という。)は、町長が管理する。

(休館日)

第4条 温泉の休館日は、12月28日から翌年の1月3日までの日とする。

(開館時間)

第5条 温泉の開館時間は、午前8時から午後8時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 温泉を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、温泉の使用を拒否することができる。

(1) 温泉における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(3) 温泉の施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(4) その他温泉の管理上支障があると認められる者

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(1) 使用料は、前納とする。

(2) 既納の使用料は、還付しない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 町長は、温泉の管理について必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により温泉の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、温泉の休館日又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により温泉の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 温泉の維持管理に関する業務

(2) 指定管理者が温泉の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第12条 第8条の規定にかかわらず温泉の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に温泉の施設及び利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める金額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった温泉の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときには、この限りでない。

3 前2項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者及び指定管理者の負担とする。

(損害賠償)

第14条 故意又は過失により温泉の施設等を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(過料)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 使用期間を終わって、正当な理由がなく使用を続ける者

(2) 使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、使用を続ける者

(3) 正当の理由なく原状の回復をせず、その費用を負担しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の吉尾温泉公衆浴場条例第3条の規定により管理を委託している温泉の管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(平成19年3月22日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条、第12条関係)

対象

限度額

一般(中学生以上)

1人1回につき

200円

小学生

1人1回につき

150円

小学校就学前

1人1回につき

80円

芦北町吉尾温泉公衆浴場条例

平成17年9月26日 条例第206号

(令和2年4月1日施行)