○芦北町高齢者生活福祉センター条例
平成17年9月26日
条例第207号
芦北町高齢者生活福祉センター条例(平成17年芦北町条例第101号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町内の高齢者に対して介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して、健康で明るい生活ができるよう支援し、高齢者福祉の増進を図るため、高齢者生活福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 高齢者生活福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 芦北町高齢者生活福祉センター
位置 芦北町大字田浦町664番地
(業務)
第3条 芦北町高齢者生活福祉センター(以下「福祉センター」という。)は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 老人デイサービス業務
ア 生活指導
イ 日常動作訓練
ウ 養護
エ 健康チェック
オ 送迎
カ 入浴サービス
キ 給食サービス
(2) 居住部門業務
ア 高齢のため居宅において生活することに不安のある者に対し、一定の期間住居を提供する。
イ 居住部門使用者に対する日常生活の介護、援助、各種相談、助言等を行うとともに、緊急時の対応を行う。
(使用定員)
第4条 居住部門の使用定員は、7人とする。
(休館日)
第5条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、居住部門業務には適用しないものとする。
(1) 毎週日曜日
(2) 12月31日から翌年の1月3日までの日
(開館時間)
第6条 福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、居住部門業務には適用しないものとする。
(使用の許可)
第7条 福祉センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、福祉センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、福祉センターの使用を許可しないことができる。
(1) 福祉センターの設置の目的に反すると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認められるとき。
(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(5) その他福祉センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 前条の規定による使用の許可を受けた使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第10条 使用者は、福祉センターを使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は福祉センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(免責)
第12条 使用者の不注意その他町の責めに帰すことができない事故に対しては、町長は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、福祉センターへの入館を拒否し、又は福祉センターからの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他町長が福祉センターの管理上支障があると認める者
(使用料)
第14条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、使用料を後納することができる。
(使用料の減免)
第15条 町長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 福祉センターの管理上特に必要があるため、町長が使用の許可を取消したとき。
(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により、福祉センターを使用することができないとき。
(3) 使用前3日までに使用の許可の取消し又は変更を求める申出があったとき。
(指定管理者による管理)
第17条 福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第18条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 福祉センターの使用の許可に関する業務
(3) 福祉センターの施設及び設備の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が福祉センターの管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復義務)
第20条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった福祉センターの施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
3 前2項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者又は指定管理者の負担とする。
(損害賠償)
第21条 故意又は過失により福祉センターの施設等を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(過料)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 使用期間を終わって、正当な理由がなく使用を続ける者
(2) 使用の許可を取消し、若しくは使用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、使用を続ける者
(3) 正当な理由がなく原状の回復をせず、その費用を負担しない者
2 詐欺その他不正な行為により使用料を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の芦北町高齢者生活福祉センター条例第3条の規定により管理を委託している福祉センターの管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81条)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
別表(第14条及び第19条関係)
芦北町高齢者生活福祉センター使用料金表
デイサービス部門
使用料(日額) | 500円 |
居住部門
使用料(月額) | 維持管理料 5,000円 |
入居者の属する世帯の階層区分により、厚生労働省が定める金額を基準とする。 |