○芦北町物産館条例

平成17年9月26日

条例第210号

芦北町物産館条例(平成17年芦北町条例第119号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 芦北町の魅力ある特性を活かし、農林水産物及び特産物を活用した地域食材提供の場を確保し、町の産業、観光、イベント等の情報を発信することにより、都市住民との交流を促進する。もって、芦北町産業の活性化を図るとともに地域住民に憩いと潤いの場を提供するため、物産館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 物産館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 芦北町物産館

位置 芦北町大字田浦657番地

(休館日)

第3条 芦北町物産館(以下「物産館」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第2水曜日及び第4水曜日

(2) 12月31日から翌年の1月3日までの日

(開館時間)

第4条 物産館の開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 別表第2に掲げる物産館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、物産館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、物産館の使用を許可しない。

(1) 物産館の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他町長が物産館の管理上支障があると認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 使用者は、物産館を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による使用の許可を取消し、若しくは使用の停止を命じ、又は使用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 第6条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(6) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町はその責めを負わない。

(入館の制限)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、物産館への入館を拒否し、又は物産館からの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(3) 泥酔していると認められる者

(4) その他町長が物産館の管理上支障があると認める者

(使用料)

第11条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 物産館の管理運営上特に必要があるため、町長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、物産館の施設等を使用することができないとき。

(指定管理者による管理)

第14条 物産館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により物産館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、物産館の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により物産館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第6条及び第8条から第10条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により物産館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が物産館の管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により物産館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が物産館の管理を行うこととされた期間前に第5条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 物産館の使用の許可に関する業務

(2) 物産館の施設等の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が物産館の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第16条 第11条の規定にかかわらず、物産館の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に物産館の施設及び設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第3に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復義務)

第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった物産館の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第18条 故意又は過失により物産館の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 使用期間を終わって、正当な理由がなく使用を続ける者

(2) 使用の許可を取消し、若しくは使用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、使用を続ける者

(3) 正当な理由なく原状の回復をせず、その費用を負担しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の芦北町物産館条例第4条の規定により管理を委託している物産館の管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

農林水産物直売施設・海産物販売施設・食品実演販売施設

期間

開館時間

4月から11月まで

午前9時から午後7時まで

12月から3月まで

午前9時から午後6時まで

食材供給施設

期間

開館時間

4月から11月まで

午前7時から午後7時まで

12月から3月まで

午前7時から午後6時まで

別表第2(第5条関係)

施設名

使用箇所名

農林水産物直売施設

農林水産物展示直売及びその附属スペース

食材供給施設

調理室、客室及びその附属スペース

海産物販売施設

海産物販売スペース

食品実演販売施設

食品実演販売スペース

別表第3(第11条及び第16条関係)

使用区分

使用料金

農林水産物直売施設

無料

食材供給施設

無料

海産物販売施設

月額 50,000円

食品実演販売施設

月額 50,000円

芦北町物産館条例

平成17年9月26日 条例第210号

(平成17年9月26日施行)