○芦北町大野温泉センター条例
平成17年9月26日
条例第209号
芦北町大野温泉センター条例(平成17年芦北町条例第136号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の健康づくりと都市との交流を促進することにより、農業等産業の振興及び観光資源の開発を通して町の活性化を図るため、温泉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 温泉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 芦北町大野温泉センター
場所 芦北町大字天月1000番地
(職員)
第3条 大野温泉センター(以下「温泉センター」という。)に必要な職員を置くことができる。
(会計)
第4条 温泉センターの管理及び運営のための収入支出は、特別会計とする。
(休館日)
第5条 温泉センターの休館日は、毎週火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、温泉センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第6条 温泉センターの施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 午前8時から午後10時まで
(2) グラウンドゴルフ場 午前8時から午後7時まで
(使用の許可)
第7条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、温泉センターの管理上必要な条件を付することができる。
(1) 温泉センターの設置目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他町長が温泉センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条の規定による使用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第10条 使用者は、温泉センターを使用する場合に当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は温泉センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 第8条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(6) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、温泉センターへの入館を拒否し、又は温泉センターからの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(3) 泥酔していると認められる者
(4) その他町長が温泉センターの管理上支障があると認める者
(使用料)
第13条 使用者は、その使用区分に従い別表第1及び第2に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第14条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第15条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 温泉センターの管理上特に必要があるため、町長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、温泉センターの施設等を使用することができないとき。
(指定管理者による管理)
第16条 町長は、温泉センターの管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第17条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 温泉センターの維持管理に関する業務
(2) 指定管理者が温泉センターの管理上必要と認める業務
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復義務)
第19条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により使用の停止又は許可の取消し処分を受けたときも、同様とする。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった温泉センターの施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
3 前2項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者又は指定管理者の負担とする。
(損害賠償)
第20条 故意又は過失により温泉センターの施設等を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(過料)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 使用期間を終わって、正当な理由がなく使用を続ける者
(2) 使用の許可を取消し、若しくは使用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、使用を続ける者
(3) 正当の理由なく原状の回復をせず、その費用を負担しない者
2 詐欺その他の不正行為により使用料を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続きに違反した者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の芦北町大野温泉センター条例第4条の規定により管理を委託している温泉センターの管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成18年3月10日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に発行されている回数券及び定期券(この条例による改正前の芦北町大野温泉センター条例別表第2に規定する回数券及び定期券をいう。)の効力は、この条例による改正後の芦北町大野温泉センター条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年2月29日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に発行されている回数券及び定期券(この条例による改正前の芦北町大野温泉センター条例別表第2に規定する回数券及び定期券をいう。)の効力は、この条例による改正後の芦北町大野温泉センター条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第13条及び第18条関係)
施設名 | 使用期間 | 使用料 |
食材供給施設 | 1箇月当たり | 30,000円 |
直売所 | 1箇月当たり | 15,000円 |
別表第2(第13条及び第18条関係)
区分 | 種別 | 対象 | 限度額 |
入浴料 | 個人券1回分 | 一般(中学生以上) | 500円 |
小学生 | 300円 | ||
小学校就学前 | 無料 | ||
団体券(30人以上) | 1人当たり | 個人券1回分の2割引とする。 | |
回数券12回分 | 一般(中学生以上) | 5,000円 | |
小学生 | 3,000円 | ||
定期券3か月 | 一般(中学生以上) | 15,000円 | |
家族風呂利用料 | 家族風呂利用券 | 1室1時間当たり | 1,000円 |
時間延長(30分につき) | 500円 | ||
グラウンドゴルフ場利用料 | 利用券 | 一般(中学生以上) | 400円 |
小学生以下 | 200円 | ||
団体券(30人以上) | 1人当たり | 利用券料金の2割引とする。 | |
回数券11回分 | 一般(中学生以上) | 4,000円 | |
小学生以下 | 2,000円 | ||
クラブ券 | 1人当たり | 100円 | |
定期券 | 3か月 | 13,000円 | |
6か月 | 23,000円 | ||
1年間 | 40,000円 |