○芦北町御立岬公園条例

平成17年9月26日

条例第208号

芦北町御立岬公園条例(平成17年芦北町条例第139号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 芦北町の優れた魅力ある特性、特産を活かし、活力と個性ある町づくりを推進するとともに、レクリエーション等を通じて健康推進及び都市住民との交流を図るため、御立岬公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 御立岬公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 芦北町御立岬公園

場所 芦北町大字田浦町145番地

(管理)

第3条 芦北町御立岬公園(以下「公園」という。)は、町長が管理する。

(休園日)

第4条 公園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第2水曜日及び第4水曜日

(2) 12月29日から同月31日までの日

2 町長は、前項に規定する休園日のほか、公園の管理上必要があるときは、臨時に休園日を定め、又は休園日に開園することができる。

(開園時間)

第5条 公園の施設の開園時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 温泉センター 午前10時から午後9時まで

(2) みかんの家 午前11時30分から午後9時まで

(3) 簡易宿泊施設 午後3時から午前10時まで

(4) 前3号以外の施設 午前8時30分から午後5時まで

(使用の許可)

第6条 公園の施設のうち、別表に掲げる施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、前条の許可をする場合、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公園の使用を許可しない。

(1) 公園の設置目的に反すると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認められるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(5) その他町長が公園の管理上支障があると認められるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の規定による使用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 使用者は、公園を使用するに当たって、特別の設備を設け、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 第7条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(6) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(入場の制限)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公園への入場を拒否し、又は公園からの退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(3) 泥酔していると認められる者

(4) その他町長が公園の管理上支障があると認める者

(使用料)

第12条 使用者は、その使用区分に従い別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公園の管理上特に必要があるため、町長が使用の許可を取消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、公園の施設等を使用することができないとき。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、公園の管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、公園の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第7条及び第9条から第11条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の維持管理に関する業務

(2) 指定管理者が公園の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第17条 第12条の規定にかかわらず、公園の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に公園の施設及び設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める金額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 公園の施設を利用しようとする者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

4 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復義務)

第18条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により使用の停止又は許可の取消し処分を受けたときも、同様とする。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公園の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

3 前2項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者又は指定管理者の負担とする。

(損害賠償)

第19条 故意又は過失により公園の施設等を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 使用期間を終わって、正当な理由がなく使用を続ける者

(2) 使用の許可を取消し、若しくは使用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、使用を続ける者

(3) 正当の理由なく原状の回復をせず、その費用を負担しない者

2 詐欺その他の不正行為により使用料を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の芦北町御立岬公園条例第4条の規定により管理を委託している公園の管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(平成18年3月10日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に購入している入浴料回数券(以下「旧回数券」という。)については、一般(高校生以上)の者は1枚当たり300円を納付し、この条例による改正後の芦北町御立岬公園条例別表の規定による回数券12回分のうち2回分と交換することができる。

3 前項の規定のほか、旧回数券の効力は、この条例による改正後の芦北町御立岬公園条例の規定に関わらず、なお従前の例による。

(令和4年9月5日条例第15号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第6条、第12条、第17条関係)

施設名

限度額

みかんの家一般加工室

半日

町内 500円

町外 1,000円

みかんの家研修室

半日

10人未満 町内1,000円 町外1,500円

夜間

10人以上 町内1,500円 町外2,000円

マリンハウス

7月、8月

1棟1泊

18,900円

延長1時間当たり 1,000円

9月から翌年6月まで

1人1泊

3,500円

1棟1泊の下限は7,000円、上限は18,900円

延長1時間当たり 1棟1,000円

ログハウス

7月、8月

1棟1泊

6,300円

延長1時間当たり 500円

9月から翌年6月まで

1人1泊

2,000円

1棟1泊の上限は6,300円

延長1時間当たり 1棟500円

電動カート

1回

100円

観光望遠鏡

1回

100円

海水浴場シャワー施設

1回

100円

海水浴場駐車場(6月1日から8月31日まで)

1回

軽自動車・普通自動車 500円

マイクロバス(11人以上29人以下) 2,000円

大型バス(30人以上) 3,000円

釣り場

1回

小人 300円

大人 700円

産地直売所

1日

500円

ゴーカート場

1周

ゴーカート(1人乗り) 500円

ゴーカート(2人乗り) 500円

レーシングカート 500円

1日乗車券レーシングカート 2,000円

キャンプ場

1張り

常設テント 6,000円

持込みテント 2,000円

第2キャンプ場

1張り

フリーサイト 2,000円

1区画

区画サイト 3,500円

区画サイト(電源付) 4,500円

テニスコート

1面1時間

平日 800円

土曜日(午後)・日曜日・祝日 1,000円

夜間照明1時間当たり 500円

ローンスキー

1人1回

80円

回数券(10回分)

700円

スーパースライダー

1回

200円

御立岬温泉センター

区分

種別

対象

限度額

入浴料

個人券1回分

一般(中学生以上)

400円

小学生

300円

3歳以上小学校就学前

200円

3歳未満

無料

回数券12回分

一般(中学生以上)

4,000円

小学生

3,000円

3歳以上小学校就学前

2,000円

定期券3か月

一般(中学生以上)

13,000円

レストラン使用料

1か月当たり

120,000円

備考

1 この表において「半日」とは、4時間以内で規則で定めるものをいう。「夜間」とは、午後6時から午後10時までをいう。

2 この表において「1泊」とは、午後3時から翌日の午前10時までをいう。また、「延長」は、午前10時から午後2時までとし、1時間未満は、1時間とする。

3 この表において「1日」とは、午前9時から午後5時までをいう。

4 この表において「小人」とは、15歳未満をいう。

芦北町御立岬公園条例

平成17年9月26日 条例第208号

(令和4年10月1日施行)