○芦北町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年11月10日

告示第228号

(設置)

第1条 この要綱は、地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、芦北町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) センターの設置(選定・変更)に関する事項

(2) センターの運営に関する事項

(3) センターの職員の確保に関する事項

(4) 地域包括ケアに関する事項

(5) その他運営協議会がセンターにおいて必要であると認めた事項

(組織)

第3条 運営協議会は、10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 社会福祉関係者

(3) 保健又は医療関係者

(4) その他町長が必要があると認める者

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 運営協議会の委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の責務)

第6条 運営協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第7条 運営協議会の会議は、必要に応じ会長が随時招集し、会長が議長となる。

2 運営協議会は、半数以上の委員の出席をもって成立する。

3 議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴取することができる。

(事務局)

第8条 運営協議会の事務局は、福祉課内に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。ただし、第5条第1項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第14号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日告示第25号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

芦北町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年11月10日 告示第228号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年11月10日 告示第228号
平成20年3月31日 告示第14号
平成30年3月8日 告示第25号