○芦北町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成17年11月10日
告示第228号
(設置)
第1条 この要綱は、地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、芦北町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) センターの設置(選定・変更)に関する事項
(2) センターの運営に関する事項
(3) センターの職員の確保に関する事項
(4) 地域包括ケアに関する事項
(5) その他運営協議会がセンターにおいて必要であると認めた事項
(組織)
第3条 運営協議会は、10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 社会福祉関係者
(3) 保健又は医療関係者
(4) その他町長が必要があると認める者
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 運営協議会の委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の責務)
第6条 運営協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議)
第7条 運営協議会の会議は、必要に応じ会長が随時招集し、会長が議長となる。
2 運営協議会は、半数以上の委員の出席をもって成立する。
3 議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴取することができる。
(事務局)
第8条 運営協議会の事務局は、福祉課内に置く。
附則
附則(平成20年3月31日告示第14号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日告示第25号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。