○芦北町生活関連施設等小災害復旧事業費補助金交付要綱

平成17年11月15日

告示第230号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民の生命及び財産を災害から保護し、生活環境の保全に資するため、補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助の対象は、国庫補助の対象とならない災害復旧等のための事業で、次に掲げる事業とする。

(1) 町民が所有し、かつ、町内にある生活関連施設等で原形復旧を原則として事業費10万円以上60万円を限度とする事業

(補助率)

第3条 前条に規定する小災害復旧事業の補助率は70%以内とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日告示第50号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年6月10日告示第48号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年2月1日告示第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和8年3月27日告示第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

芦北町生活関連施設等小災害復旧事業費補助金交付要綱

平成17年11月15日 告示第230号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成17年11月15日 告示第230号
平成19年4月1日 告示第50号
平成23年6月10日 告示第48号
平成24年2月1日 告示第1号
令和8年3月27日 告示第17号