○芦北町生活関連施設等小災害復旧事業費補助金交付要綱
平成17年11月15日
告示第230号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民の生命及び財産を災害から保護し、生活環境の保全に資するため、補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助の対象は、国庫補助の対象とならない災害復旧等のための事業で、次に掲げる事業とする。
(1) 町民が所有し、かつ、町内にある生活関連施設等で原形復旧を原則として事業費10万円以上60万円を限度とする事業
(補助率)
第3条 前条に規定する小災害復旧事業の補助率は70%以内とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日告示第50号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成23年6月10日告示第48号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年2月1日告示第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和8年3月27日告示第17号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。