○芦北町小災害復旧事業費補助金交付要綱
平成17年11月15日
告示第230号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民の生命及び財産を災害から保護し、生活環境の保全に資するため、補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助の対象は、国庫補助の対象とならない災害復旧等のための事業で、次に掲げる事業とする。
(1) 町民が所有し、かつ、町内にある農地及び農林水産施設等で、原形復旧を原則として事業費10万円以上60万円を限度とする事業
(2) 町民が所有し、かつ、津奈木町大字福浜の一部、水俣市宝川内の一部、球磨村大字一勝地の一部又は八代市二見赤松町の一部であって芦北町に隣接していると認められる農地及び農林水産施設等で、原形復旧を原則として事業費10万円以上60万円を限度とする事業
(3) 町民が所有し、かつ、町内にある生活関連施設等で原形復旧を原則として事業費10万円以上60万円を限度とする事業
(補助率)
第3条 前条に規定する小災害復旧事業の補助率は70%以内とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日告示第50号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成23年6月10日告示第48号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年2月1日告示第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。