○芦北町住民基本台帳記載事項実態調査実施要綱

平成18年3月31日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、芦北町に住民票を有するものについて、実態調査による住民票の消除等を職権で行うため、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実態調査の実施)

第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。

(1) 住民から届出があった場合において、その届出が事実に反する疑いのある場合

(2) 町長が、その事務を管理執行するに当たり、又は委員会等他の行政機関から通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項の事実に反する疑いがある場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合

(実態調査の方法)

第3条 町長は、実態調査を実施する必要があると判断した場合は、調査対象者に対し、照会文書(様式第1号)を発送するとともに、調査対象者の住所その他居所の実態が確認できる場所を実地に訪問し、住民票実態調査兼報告書(様式第2号)により聞き取り調査を行うものとする。

(事前調査)

第4条 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は、前条に規定する調査を行う前に、次の各号に掲げる事項について、事前調査を行い実態調査調書(様式第3号)を世帯ごとに作成する。

(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票

(2) 印鑑登録の有無及び印鑑登録証明書の最終発行年月日

(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無

(4) 住民税、国民健康保険税及び固定資産税の賦課徴収の状況

(5) 上下水道等の使用状況

(6) 投票所入場券返送の有無

(7) 生活保護手当ての有無

(8) 学齢児童の有無

(9) 前各号に掲げるもののほか、関係各課での連絡対応記録等住居の有無の確認に参考となる事項

(調査員)

第5条 調査員には、住民基本台帳事務従事者をもって充て、調査の実態に当たっては、身分証明書(様式第4号)を携帯し、住民等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならないものとする。

(居住実態が不明の場合の措置)

第6条 第3条の規定による実態調査を行っても、居住実態が不明又は居住地の把握ができない者については、戸籍に同籍する家族に対して照会を行うとともに、居住実態調査の照会文書(様式第5号)に期限を附して留守宅に投函し、回答を求めるものとする。

(届出の指導及び催告)

第7条 町長は、第3条又は前条に規定する調査により、調査対象者の居住地が判明した場合においては、届出義務者に対して住民票の異動届をなすべき旨を通知(様式第6号)するものとする。

2 前項の通知を発した後、2週間以内に届出がない場合においては、期限を附して届出の催告(様式第7号)を行うものとする。

(住民票の職権消除)

第8条 調査の結果、居住地が全く判明しない者又は前条に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、住民票実態調査兼報告書、実態調査調書、戸籍及び住民票を再度確認のうえ職権により住民票の消除等を行うものとする。

(本人に対する通知)

第9条 前条の規定により職権で住民票の消除等を行った場合は、政令第12条第4項の規定により、本人に通知(様式第8号)するものとする。

(公示による通知等)

第10条 前条の場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないとき、その他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を様式第9号により公示するものとする。

(他の行政機関等への通知)

第11条 職権で住民票の消除等を行った場合は、町長は、関係各課に通知するほか委員会等他の行政機関に対し、様式第10号により通知するものとする。

2 前項の規定においては、住民票の消除等に係る者の本籍地が他の市区町村にある場合は、併せて当該地の市区町村へも通知するものとする。この場合の様式については任意の様式によることができる。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第28号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第101号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第46号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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芦北町住民基本台帳記載事項実態調査実施要綱

平成18年3月31日 告示第42号

(平成28年4月1日施行)