○芦北町軽自動車税課税保留等事務取扱要綱

平成17年12月28日

告示第237号

(目的)

第1条 この要綱は、軽自動車税の課税対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が滅失、解体、用途廃止、所在不明等の場合において、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定による抹消登録又は芦北町税条例(平成17年芦北町条例第55号)第87条第3項の規定による廃車申告が行われていない軽自動車等の実態を調査等し、課税することが適当でないと認められるものについては、軽自動車税の課税取消又は課税保留(以下「課税保留等」という。)をすることにより、課税の適正及び事務の効率化を図ることを目的とする。

(課税保留等の対象)

第2条 課税保留等の対象となる軽自動車等は、次に掲げる軽自動車等で、納税義務者(親族又は利害関係人を含む。以下同じ。)から運行不能の申立書が提出されたもの又は徴税吏員が調査により課税保留等する必要があると認めたものとする。

(1) 盗難、押収、詐欺、横領等により自己の運行の用に供することができないと認めたもの

(2) 軽自動車検証(以下「車検証」という。)及び自動車登録番号標が所在不明等のため抹消登録をすることができず、かつ、車検有効期限の更新がされていない軽自動車等で事実上運行の用に供することができないと認めたもの

(3) 解体、滅失、事故等の理由により、運行不能と認めたもの

(4) 車両及び自動車登録番号標が所在不明等のため廃車申告をしていない軽自動車等で、事実上運行の用に供することができないと認めたもの

(5) 納税義務者が所在不明となり、3年間納税通知書等の公示送達を行ったもの

(6) 同一車両の軽自動車税を、車検を要する軽自動車等では3年連続、車検を要しない軽自動車等では、5年連続で滞納したもの

(7) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7の規定により、滞納処分の停止をしたもの

(課税保留等の申立)

第3条 軽自動車税の課税保留等を受けようとする者は、課税保留等申立書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(課税保留等の始期及び期間)

第4条 課税保留等の始期は、課税保留等の決議の日の属する年度の翌年度からとし、課税保留期間は2年間とする。この場合において、軽自動車等の存在が確認できないとき、又は納税義務者からの申出がないときは、課税保留期間終了日の属する年度の翌年度において、軽自動車等の課税台帳から抹消するものとする。

(調査)

第5条 徴税吏員は、課税保留等の申立てのあったもの又は職権で第2条に該当する軽自動車等を発見した場合は、課税保留等調査書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

(課税保留等の決定)

第6条 課税保留等の決定は、課税保留等伺書(様式第3号)により町長が行うものとする。

(課税保留等の取消し)

第7条 前条の課税保留等の決定後、その事由が消滅した場合は、課税保留等の決定を取消し、課税保留等期間に係る軽自動車税についてさかのぼって課税できるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、消滅した課税保留等の事由が盗難その他納税義務者の責に帰すことのできないものである場合は、課税保留等の該当事項が消滅した日の属する年度の翌年度以降の軽自動車税から課税できるものとする。

(課税保留等の関係書類)

第8条 町長は、軽自動車等の課税保留等に当たっては、課税保留台帳を整備し、保管しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第28号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日告示第94号)

この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

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芦北町軽自動車税課税保留等事務取扱要綱

平成17年12月28日 告示第237号

(平成28年1月1日施行)