○芦北町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月16日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約(以下「長期継続契約」という。)を定めるものとする。

(長期継続契約)

第2条 長期継続契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 物品の賃貸借契約において、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的である契約

(2) 役務の提供を受ける契約において、業務を履行するに当たって機器の導入等の相当な初期費用が必要となるため、単年度の契約では不利となる契約

(3) 前各号に定めるもののほか、業務の適正な履行のために町長が特に必要と認める契約

(契約期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、5年以内とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

芦北町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月16日 条例第21号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月16日 条例第21号