○芦北町長期継続契約の締結に関する規則

平成18年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年芦北町条例第21号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約(以下「長期継続契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。

(1) 仮設建物

(2) 自動車

(3) 事務機器及び通信機器

(4) 試験機器及び測定機器

(5) 医療機器

(6) ソフトウエア

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 機械警備業務

(2) 情報システムの保守に関する業務

(3) 機器の保守に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日規則第31号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

芦北町長期継続契約の締結に関する規則

平成18年3月24日 規則第6号

(平成18年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月24日 規則第6号
平成18年6月1日 規則第31号