○芦北町長期継続契約の締結に関する規則
平成18年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年芦北町条例第21号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約(以下「長期継続契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。
(1) 仮設建物
(2) 自動車
(3) 事務機器及び通信機器
(4) 試験機器及び測定機器
(5) 医療機器
(6) ソフトウエア
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 機械警備業務
(2) 情報システムの保守に関する業務
(3) 機器の保守に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日規則第31号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。