○芦北町教育立町専門委員設置規則

平成18年1月25日

教育委員会規則第1号

(設置)

第1条 芦北町の教育理念を確立するため、芦北町教育立町専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 専門委員は、教育委員会の要請に応じ、意見を述べるものとする。

(選任)

第3条 専門委員は、人格が高潔で識見を有し、教育に専門的な知識を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

2 専門委員は、5人以内とする。

(任期)

第4条 専門委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員のため新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第5条 専門委員に関する庶務は、教育課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

芦北町教育立町専門委員設置規則

平成18年1月25日 教育委員会規則第1号

(平成18年1月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月25日 教育委員会規則第1号