○芦北町教育立町専門委員設置規則
平成18年1月25日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 芦北町の教育理念を確立するため、芦北町教育立町専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 専門委員は、教育委員会の要請に応じ、意見を述べるものとする。
(選任)
第3条 専門委員は、人格が高潔で識見を有し、教育に専門的な知識を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
2 専門委員は、5人以内とする。
(任期)
第4条 専門委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員のため新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第5条 専門委員に関する庶務は、教育課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。