○芦北町立星野富弘美術館条例

平成18年3月16日

条例第23号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、町民の芸術文化の発展向上及び心の交流拠点の整備を目的に、星野富弘美術館及び休憩所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 芦北町立星野富弘美術館

位置 芦北町大字湯浦1439番地2

2 休憩所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 星野富弘美術館お休み処

位置 芦北町大字湯浦1439番地1

(管理)

第3条 芦北町立星野富弘美術館(以下「美術館」という。)及び星野富弘美術館お休み処(以下「お休み処」という。)は、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。ただし、お休み処については、他の団体に委託することができる。

(事業)

第4条 美術館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 美術品及び美術に関する資料(以下「美術館資料」という。)の収集(受託、受贈を含む。)及び保管に関すること。

(2) 美術館資料に関する調査及び研究に関すること。

(3) 美術館資料に関する展覧会、講演会、講習会、研究会等に関すること。

(4) 美術館資料に関する情報の公開、美術館事業の普及及び広報に関すること。

(5) 他の美術館等と緊密に連携し、協力し、刊行物及び情報の交換、美術館資料の相互貸借等に関すること。

(6) 美術館の施設の利用に関すること。

(7) その他教育委員会が必要と認める事業に関すること。

(職員)

第5条 美術館に、館長、学芸員その他必要な職員を置く。

(休館日)

第6条 美術館及びお休み処の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第2月曜日及び第4月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、同項の休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第7条 美術館及びお休み処の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(観覧料)

第8条 美術館の展示品等を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。

(使用の許可)

第9条 美術館及びお休み処の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、美術館及びお休み処の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第10条 教育委員会は、前条の許可をする場合、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、美術館及びお休み処の使用を許可しない。

(1) 美術館及びお休み処の設置の目的に反すると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認められるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(5) その他教育委員会が美術館及びお休み処の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は美術館及びお休み処の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納入しないとき。

(4) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 第10条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(6) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用料)

第12条 使用者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、使用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、教育委員会が特別な事情があると認めるときは使用料を後納することができる。

(使用権の譲渡の禁止)

第13条 第9条の規定による使用の許可を受けた使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第14条 使用者は、美術館及びお休み処を使用するに当たって、特別の設備を設け、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(入館の制限)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、美術館及びお休み処への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患にかかっていると認められる者

(3) 泥酔していると認められる者

(4) その他教育委員会が美術館及びお休み処の管理上支障があると認める者

(観覧料及び使用料の減免)

第16条 教育委員会は、必要があると認めるときは、観覧料及び使用料を減額し、又は免除することができる。

(観覧料及び使用料の不還付)

第17条 既納の観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 美術館及びお休み処の管理運営上特に必要があるため、教育委員会が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、美術館及びお休み処の施設等を使用することができないとき。

(指定管理者による管理)

第18条 教育委員会は、美術館及びお休み処の管理について必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により美術館及びお休み処の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、美術館及びお休み処の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により美術館及びお休み処の管理を指定管理者に行わせる場合は、第9条から第12条及び第14条第15条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により美術館及びお休み処の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が美術館及びお休み処の管理を行うこととされた期間前にされた第9条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により美術館及びお休み処の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が美術館及びお休み処の管理を行うこととされた期間前に第9条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第19条 指定管理者の業務は、次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) 美術館及びお休み処の使用の許可に関する業務

(2) 美術館及びお休み処の施設等の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が美術館及びお休み処の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第20条 第12条の規定にかかわらず、美術館及びお休み処の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に美術館及びお休み処の施設及び設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 前項に規定する利用料金の額は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。

3 美術館及びお休み処の施設を利用しようとする者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

4 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準により、利用料の減免又は還付をすることができる。

(原状回復義務)

第21条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により使用の停止又は、許可の取消しを受けた者も同様とする。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった美術館及びお休み処の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

3 前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状回復し、これに要した費用は、使用者又は指定管理者の負担とする。

(損害賠償)

第22条 故意又は過失により美術館及びお休み処の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(運営協議会)

第23条 美術館の事業計画その他管理運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに館長に意見を述べる機関として、美術館に芦北町立星野富弘美術館運営協議会を置くことができる。

(専門委員会)

第24条 美術館資料の収集並びに美術館の企画及び運営について、専門的見地から協議及び助言する機関として、美術館に芦北町立星野富弘美術館専門委員会を置くことができる。

(過料)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処すことができる。

(1) 使用期間を終わって、正当な理由がなく使用を続ける者

(2) 使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、使用を続ける者

(3) 正当な理由なく原状の回復をせず、その費用を負担しない者

2 詐欺その他の不正行為により使用料を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

区分

観覧料

個人

20人以上の団体

一般(高校生以上)

500円

400円

16歳未満(中学生以下)

300円

260円

6歳未満(就学児未満)

無料

フリーパス券(発行日から1年間有効)

一般(高校生以上)

2,000円

16歳未満(中学生以下)

1,200円

別表第2(第12条及び第20条関係)

区分

研修室使用料

1日当たり

3,000円

芦北町立星野富弘美術館条例

平成18年3月16日 条例第23号

(平成19年4月1日施行)