○芦北町社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱

平成18年3月15日

告示第11号

社会福祉法人等による利用者負担額減免実施要綱(平成17年芦北町告示第61号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づくサービスを行う社会福祉法人又は社会福祉法人以外の事業者(以下「社会福祉法人等」という。)が実施する介護保険サービスに係る低所得者の経済的負担の軽減について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者 法の規定により町が行う介護保険の被保険者をいう。

(2) サービス 法の規定に基づくサービスをいう。

(3) 軽減措置 社会福祉法人等が、サービスの利用者負担を軽減することをいう。

(4) ユニット型個室 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第40条に規定する居室の種別をいう。

(軽減措置の対象者)

第3条 軽減措置の対象者は、被保険者で町民税非課税世帯であって、次の各号の要件を全て満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、特に生計が困難であると町長が認めたものとする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者であって、かつ、ユニット型個室を利用する者で、町長が特に必要があると認めたもの。

(軽減対象の確認申請)

第4条 軽減措置を受けようとする被保険者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担軽減に関する申告書(様式第2号)を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書等を受理したときは、別表により軽減措置の適用の可否を決定し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により軽減措置の適用を決定した対象者(以下「軽減者」という。)に対し、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第4号。以下「軽減確認証」という。)を交付するものとする。

(対象費用及び軽減の程度)

第5条 軽減の対象となる費用は、サービスに係る利用者負担とする。第3条第2項に規定するユニット型個室の利用者については、居住費に係る利用者負担のみを対象とする。

2 軽減の程度は、別表から算定される額を軽減の上限とする。

(各種事業との適用関係)

第6条 法に基づく高額介護サービス費の支給との適用関係については、本事業による軽減制度の適用を行い、軽減制度適用後の利用者負担に基づいて高額サービス費の支給を行うものとする。

2 法に基づく特定入所者介護サービス費及び特定入所者支援サービス費(以下「特定入所者サービス費等」という。)との適用関係については、特定入所者サービス費等の支給後の利用者負担額について軽減措置を適用するものとする。

(実施の申出等)

第7条 町内に事業所を有する社会福祉法人等が軽減措置を実施しようとするときは、町長及び知事に対し、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第5号。以下「申出書」という。)を提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申出書を受理したときは、当該社会福祉法人等に対して受理した旨の通知をするものとする。

3 前項の規定による通知を受理した社会福祉法人等(以下「実施社会福祉法人」という。)は、通知を受理した日の属する月の初日から、軽減措置を行うものとする。

(申出の変更等)

第8条 実施社会福祉法人が当該申出を変更し又は取り下げようとするときは、町長及び知事に対し、社会福祉法人等による利用者負担軽減変更(取下)申出書(様式第6号)を提出しなければならない。

(軽減確認証の提示)

第9条 軽減者は、サービスを利用しようとするときは、軽減確認証を社会福祉法人等に提示するものとし、実施社会福祉法人は、軽減確認証に記載されている軽減の程度に基づいて、利用者負担の軽減を行うものとする。

(軽減確認証の適用年月日及び有効期限)

第10条 軽減確認証の適用年月日は、第4条に定める申請を行った日の属する月の初日とし、有効期限は翌年度の7月末日とする。ただし、4月1日から7月末日までに申請が行われた場合の有効期限は当該年度の7月末日とする。

2 新たに本町の介護保険資格を取得した者からの申請が、介護保険資格取得日の属する月に行われた場合の適用日は当該介護保険資格取得日とする。

3 前項の規定は、保護の廃止により対象者となった者の申請が行われた場合について準用する。この場合において、前項中「介護保険資格取得日」とあるのは、「保護廃止日」と読み替えるものとする。

4 第1項に定める有効期限前に、第3条に規定する対象者の要件を欠くに至った者に係る軽減確認証の有効期限は、当該要件を欠くに至った日の属する月の末日とする。ただし、本町の介護保険資格を喪失した者の軽減確認証は、当該介護保険資格喪失日にその効力を失うものとする。

5 前項の規定は、保護の開始により対象者でなくなった者に係る軽減確認証について準用する。この場合において、前項中「介護保険資格喪失日」とあるのは、「保護開始日」と読み替えるものとする。

(軽減確認証の更新)

第11条 前条第1項に定める有効期限の満了後も軽減措置の適用を受けようとする者は、当該満了日までに、軽減対象の確認申請を行わなければならない。

2 前項の申請に係る手続きについては、第4条各項及び前条第1項の規定を準用する。ただし、適用年月日については前条第1項の規定にかかわらず、8月1日とする。

(軽減確認証の返還)

第12条 軽減者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認資格喪失届(様式第7号)を町長に提出し、軽減確認証を返還しなければならない。

(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) その他軽減措置の利用を必要としなくなったとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。ただし、平成17年度においては、第10条の規定にかかわらず10月の初日に申請があったものとみなす。

(経過措置)

2 この要綱の施行の前日までに、改正前の社会福祉法人等による利用者負担額減免実施要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成20年3月31日告示第16号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年7月31日告示第75号)

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

(平成30年3月8日告示第18号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の芦北町社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱の規定は、平成30年2月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

軽減対象者及び軽減額算定基準

軽減対象者

利用の種類

軽減額算定基準

課税年金収入が80万円以上266万円未満の者

介護老人福祉施設

多床室

(1割負担+居住費+食費)×1/4

従来型個室

ユニット型個室

注1) ユニット型個室については(1割負担+居住費+食費)×3/4の利用者負担となるが、従前の負担額を超える場合のみ軽減の対象とする。

注2) 利用者負担が5パーセント以下の実質的負担軽減者の旧措置入所者のうち、ユニット型個室入所者については居住費について軽減の対象とする。

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芦北町社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱

平成18年3月15日 告示第11号

(平成30年3月8日施行)