○芦北町地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町に居住する65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)又はその家族及び親族(以下「家族等」という。)が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続することができるよう支援するために、高齢者のニーズや状態の変化に応じて必要なサービスを継続的及び包括的に提供する地域包括支援センター運営事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。もって高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、芦北町とする。

(事業の委託)

第3条 町長は、地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営及び公正・中立性の確保ができると認められる場合は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉法人に事業を委託することができる。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、本町に居住する要支援1、要支援2及び要介護1から要介護5並びに要支援及び要介護状態となるおそれがある高齢者又はこれらの者を抱える家族等とする。

(事業内容)

第5条 センターが行う事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 特定高齢者把握事業に関すること。

(2) 介護予防事業に関するケアマネジメント業務に関すること。

(3) 新予防給付に関するケアマネジメント業務に関すること。

(4) 総合的な相談窓口に関すること。

(5) 包括的・継続的マネジメントに関すること。

(6) 成年後見制度利用支援事業に関すること。

(7) その他センターの事業に関し必要な事項

(事業の実施)

第6条 センターは、事業の実施に当たって年間及び月間の事業計画を定めるとともに、本要綱に定めた事業内容を計画的に実施する。

2 新予防給付に関するケアマネジメント業務については、居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)に委託して実施することができるものとする。

3 事業所は、地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)において事業の承認を得た事業所とする。

(職員の配置)

第7条 この事業を行うため、あらかじめセンターの管理責任者を定めるとともに、次項に掲げる職種の職員を配置するものとする。ただし、職員の配置に当たっては、運営協議会において承認を得るものとする。

2 センターに、保健師又は看護師、社会福祉士、主任介護支援専門員を常勤でそれぞれ1名以上配置するものとする。

(運営協議会)

第8条 事業の円滑な運営を図るため、センターに運営協議会を設置し、事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行うものとする。

(事業実施上の留意事項)

第9条 町長は、センターの事業が適正かつ円滑に運営されるよう、次の各号に掲げる指導、支援を行うものとする。

(1) 町長は、事業の実施に当たっては、利用者及び利用世帯の個人情報の保護が図られるよう留意するとともに、センターを十分指導するものとする。

(2) 町長は、事業の趣旨に鑑み、民生部門及び保健部門の連携の下に、本事業に対する支援体制を整備するものとする。

(3) 町長は、夜間等の緊急相談に対応するため、消防署、医療機関等関係機関による支援体制の整備を図るものとする。

(4) 町長は、センターの職員の資質向上を図るため、研修の機会を設けるものとする。

(5) 町長は、事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について、年に1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、事業実施状況の調査を行うものとする。

(6) センターは、第5条に規定する事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(利用料)

第10条 センターの利用料は、原則として無料とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

芦北町地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第34号

(平成18年4月1日施行)