○芦北町健康づくり推進協議会要綱

平成18年3月3日

告示第7号

(設置)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第3条及び芦北町健康づくり推進条例(平成25年芦北町条例第9号)第10条第3項の規定に基づき、町民の健康の増進を図るため、芦北町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 保健衛生思想の普及に関すること。

(2) 健康管理に関する計画の策定に関すること。

(3) 健診等予防衛生活動の推進に関すること。

(4) 健康づくりに関する研修、講習会の開催に関すること。

(5) その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、21人以内をもって組織する。

2 委員は、関係機関の代表及び学識経験者の中から町長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長1人、副会長2人を置く。

(1) 会長は、副町長をもってあて、副会長は、委員の中から会長が指名する。

(2) 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、その職務を代理する。

(顧問)

第5条 協議会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、協議会の要請に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、協議会の会議の議長となる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要に応じて協議会の会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(部会)

第8条 協議会は、第2条に規定する所掌事務に関する必要な基礎資料の収集、調査及び研究を行わせるため、必要に応じて関係機関等の実務者で構成される健康づくり推進部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 第3条第2項の規定による委嘱を受けていない者が部会の構成員となる場合、当該委嘱を行うこととする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康増進課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年5月14日告示第56号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成25年4月22日告示第62号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成25年12月17日告示第96号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成30年3月8日告示第21号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日告示第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(あしきた健康づくり実行委員会要綱の廃止)

2 あしきた健康づくり実行委員会要綱(平成28年芦北町告示第38号)は、廃止する。

芦北町健康づくり推進協議会要綱

平成18年3月3日 告示第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月3日 告示第7号
平成19年5月14日 告示第56号
平成25年4月22日 告示第62号
平成25年12月17日 告示第96号
平成30年3月8日 告示第21号
令和2年3月13日 告示第13号