○芦北町佐敷地区町並み保存会補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の景観形成の先導的役割を果たすことが期待される佐敷地区において、景観形成事業の効率的な展開を図るために設立された芦北町佐敷地区町並み保存会(以下「保存会」という。)の活動に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、保存会が実施する町並み保存・整備事業の推進上必要な経費で、街なみ環境整備事業費補助金交付要領(平成5年4月1日建設省住整発第38号)に準ずるものとする。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町佐敷地区町並み保存会補助金交付要項(平成13年芦北町告示第13号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

芦北町佐敷地区町並み保存会補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第11号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年1月1日 告示第11号