○芦北町不知火海横断フェリー利用促進協議会補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 町長は、芦北町住民の福祉の増進及び経済産業の発展、観光振興並びに地域の活性化を目的として、芦北町不知火海横断フェリー利用促進協議会の事業に対し、補助金を交付することとし、その交付については芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。

(補助対象及び経費)

第2条 この補助金の対象となる事業及び経費は、芦北地域と天草地域を結ぶ海上輸送の安定的確保を図るための利用促進及び広報、啓発に関する事業とその経費とする。

(補助金の交付決定等)

第3条 町長は、規則第3条による補助金交付申請があったときは、その内容を審査し、予算の範囲以内で補助金の交付を決定する。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町不知火海横断フェリー利用促進協議会補助金交付要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

芦北町不知火海横断フェリー利用促進協議会補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第15号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成17年1月1日 告示第15号