○芦北町自治体職員協力交流事業補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第17号
(趣旨)
第1条 町長は、総務省及び財団法人自治体国際化協会が支援する自治体職員協力交流事業実施要綱(平成7年11月1日付け自治国第120号通知)に基づき、芦北町における自治体職員協力交流事業の推進を図るため、海外からの自治体職員協力交流研修員(以下「研修員」という。)に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。
(補助金の対象)
第2条 補助金の交付対象となる経費については、次のとおりとする。
(1) 滞在費・生活費
(2) 研修受講費
(3) その他事業実施に必要とされる経費
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。