○芦北町自治体職員協力交流事業補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 町長は、総務省及び財団法人自治体国際化協会が支援する自治体職員協力交流事業実施要綱(平成7年11月1日付け自治国第120号通知)に基づき、芦北町における自治体職員協力交流事業の推進を図るため、海外からの自治体職員協力交流研修員(以下「研修員」という。)に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。

(補助金の対象)

第2条 補助金の交付対象となる経費については、次のとおりとする。

(1) 滞在費・生活費

(2) 研修受講費

(3) その他事業実施に必要とされる経費

(補助金の交付申請)

第3条 補助金を受けようとする研修員が規則第3条による補助金交付申請を行う場合は、補助金交付申請書に事業計画書(様式第1号)を添付しなければならない。

(実績報告)

第4条 研修員が規則第14条による実績報告を行う場合は、実績報告書に事業成果書(様式第2号)を添付しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町自治体職員協力交流事業補助金交付要項(平成13年芦北町告示第12号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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芦北町自治体職員協力交流事業補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第17号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年1月1日 告示第17号