○芦北町海外技術研修員受入事業補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 町長は、芦北町における海外技術研修員受入事業の推進を図るため、海外技術研修員(以下「研修員」という。)に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。

(補助金の対象)

第2条 補助金の交付対象となる経費については、次のとおりとする。

(1) 研修員交通費

(2) 国内研修旅費

(3) その他事業実施に必要とされる経費

(補助金の交付申請)

第3条 補助金を受けようとする研修員が規則第3条による補助金交付申請を行う場合は、事業計画書(様式第1号)を添付しなければならない。

(実績報告)

第4条 研修員が、規則第14条による実績報告を行う場合は、事業成果書(様式第2号)を添付しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町海外技術研修員受入事業補助金交付要綱(平成12年芦北町告示第39号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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芦北町海外技術研修員受入事業補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第18号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年1月1日 告示第18号