○芦北町海外技術研修員受入事業補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 町長は、芦北町における海外技術研修員受入事業の推進を図るため、海外技術研修員(以下「研修員」という。)に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。
(補助金の対象)
第2条 補助金の交付対象となる経費については、次のとおりとする。
(1) 研修員交通費
(2) 国内研修旅費
(3) その他事業実施に必要とされる経費
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。