○芦北町社会福祉団体補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の趣旨に基づく社会福祉の増進に寄与する団体に対する補助に関しては、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助の対象となる団体)

第2条 補助の対象となる団体は、社会福祉の増進に寄与する団体で、町長が指定するものとする。

(補助の額)

第3条 補助の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(交付の申請)

第4条 前条の補助金を受けようとする団体は、補助金交付申請書に次に指定する書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 会員名簿又は会員数を明記したもの

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町社会福祉団体助成金交付要項(平成3年芦北町訓令甲第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

芦北町社会福祉団体補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第21号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 告示第21号