○芦北町地方バス運行対策費補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第24号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 車両購入費補助金(第4条~第13条)

第3章 運行費補助金(第14条~第22条)

第4章 生活交通路線維持費補助金(第23条~第31条)

第5章 雑則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町長は、地域において必要なバス運行の確保を図り、もって地域住民の福祉の向上に資するため、バス運行事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「バス」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 乗合バス 路線を定めて定期的に運行する、乗車定員11人以上の自動車

(2) 乗合タクシー 路線を定めて定期的に運行する、乗車定員10人以下の自動車

2 この要綱において「路線バス事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

3 この要綱において「貸切バス事業者」とは、道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

4 この要綱において「協議会」とは、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号及び国空環第103号。以下「国庫補助金交付要綱」という。)第2条第1項第1号に規定する協議会をいう。

5 この要綱において「生活交通路線」とは、国庫補助金交付要綱第6条第1項に規定する運行系統をいう。

6 この要綱において「乗合バス事業者」とは、国庫補助金交付要綱第4条第1項に規定するものをいう。

(運行整理計画)

第3条 この要綱に定める補助金の交付を受けようとする路線バス事業者又は貸切バス事業者は、芦北町内において運行されるバスの運行整理計画書(様式第1号)に路線を明示した運行系統図及び運行系統一覧表(様式第1号の2)を添えて町長に提出するものとする。

2 前項の書類は、水俣・芦北地域バス対策ブロック協議会で十分な協議を行ったうえで作成し、毎年6月20日までに町長に提出するものとし、その提出部数は、1部とする。

3 この要綱に定める補助金の交付を受けようとする路線バス事業者又は貸切バス事業者は、運行整理計画の実施に努めなければならない。

第2章 車両購入費補助金

(補助対象事業者)

第4条 補助対象事業者は、第15条の補助対象運行系統に該当するバス運行等の用に供するため、車両の購入を行う路線バス事業者又は貸切バス事業者とする。

(補助対象車両及び補助対象車両費の限度額)

第5条 補助対象車両は、前条の要件に該当するバス運行等の用に供する車両とし、毎年4月1日から翌年2月20日までに購入されるものとする。

2 補助金の交付の対象車両費は、1両につき第1号又は第2号の少ない方の額を限度とする。

(1) 乗合タクシー 200万円(消費税を除く。)

車両の長さ7メートル未満の乗合バス 600万円(消費税を除く。)

(2) 実購入費(消費税を除く。)×2/3

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする路線バス事業者又は貸切バス事業者は、規則の規定にかかわらず(以下次条から第10条まで、第18条第19条及び第21条において同じ。)補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、補助対象車両の運行系統とその他の路線バスの運行系統、鉄道及び軌道との関係を示した地図並びに必要な資料を添付しなければならない。

3 第1項の申請書の提出期限は毎年11月30日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付決定の通知)

第7条 町長は、前条により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助対象事業者に通知する。

(実績報告)

第8条 補助対象事業者は、車両の購入を完了した場合は、その完了後20日以内(当該購入が第6条の規定により補助金の交付申請をする日の20日以前に終了している場合は、当該申請と同時)に実績報告書(様式第4号)を町長に提出するものとし、その提出部数は1部とする。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査の上、第7条の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第5号)により補助対象事業者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 補助対象事業者は、補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(財産の処分の制限)

第11条 補助事業者は、補助対象車両については、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(証拠書類の保管期間)

第12条 補助対象事業者は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を補助対象期間の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この章に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

第3章 運行費補助金

(補助対象事業者)

第14条 補助対象事業者は、次条に定める補助対象運行系統を運行する路線バス事業者又は貸切バス事業者とする。

(補助対象運行系統)

第15条 補助対象運行系統は、第3条に定める運行整理計画に記載された運行系統とする。

(補助対象期間)

第16条 補助対象期間は、当該年度の前年10月1日から当該年度9月30日までとする。

(補助対象経費)

第17条 補助対象経費は、第15条に定める補助対象運行系統ごとの補助対象経費費用(次式により計算して得られた額)と経常収益の差額に当該補助対象運行系統の実車走行キロに対する芦北町内の実車走行キロの割合(第26条において「実車走行率」という。)を乗じて得た額合計額(欠損補助)とする。

(補助対象期間の補助対象事業者のバス事業の経常費用/補助対象期間の実車走行キロ)×当該運行系統の実車走行キロ

ただし、上記による算出ができないと認められる場合、補助対象経費は、次の第1号第2号又は第3号により計算して得られた合計額(運行費単価による補助)とする。

(1) 車両の長さ7メートル以上の乗合バス車両の場合 74円28銭(実車走行キロ1キロメートル当たり)×補助対象運行系統の補助対象期間における当該車両の実車走行キロ

(2) 車両の長さ7メートル未満の乗合バス車両の場合 56円90銭(実車走行キロ1キロメートル当たり)×補助対象運行系統の補助対象期間における当該車両の実車走行キロ

(3) 乗合タクシー車両の場合 48円18銭(実車走行キロ1キロメートル当たり)×補助対象運行系統の補助対象期間における当該車両の実車走行キロ

(補助金の交付申請)

第18条 補助金の交付の申請をしようとする路線バス事業者又は貸切バス事業者は、補助金交付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助申請に係る運行系統と他の路線バスの運行系統、鉄道及び軌道との関係を示した地図

(2) 補助対象期間における損益の積算内容を記載した損益計算書

(3) 補助対象期間に係る実車走行キロの積算を明らかにした書面

(4) その他町長が必要と認めた書類

3 第1項の申請書の提出期限は毎年11月30日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付決定及び額の確定等)

第19条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第8号)により補助対象事業者に通知する。

(状況報告)

第20条 町長は、必要があると認められるときは、第3条に定める運行整理計画の実施状況について、補助対象事業者に報告を求めることができる。

(補助金の請求)

第21条 補助対象事業者は、補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(準用)

第22条 第11条及び第12条及び第13条の規定は、本章の補助について準用する。

第4章 生活交通路線維持費補助金

(補助対象事業者)

第23条 生活交通路線維持費補助金の補助対象事業者は、乗合バス事業者であって、熊本県知事が協議会の結果に基づいて定める一定の要件の下で最も少ない補助金で生活交通路線を運行するものとする。

(補助対象路線)

第24条 生活交通路線維持費補助金の補助対象路線は、生活交通路線であって、補助対象期間に当該生活交通路線の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該生活交通路線の補助対象経常費用に達していないものとする。

(補助対象期間)

第25条 生活交通路線維持費補助金の補助対象期間は、当該年度の前年10月1日から当該年度9月30日までとする。

(補助対象経費)

第26条 生活交通路線維持費補助金の補助対象経費は、補助対象路線の補助対象経常費用から経常収益と国庫補助金及びその他補助金等を差し引いた額に実車走行率を乗じて得た額とする。

(補助対象路線の要件成否の決定)

第27条 生活交通路線維持費補助金の補助対象路線の要件成否は、当該補助対象期間の末日における路線の運行状態に応じて決定するものとする。

(補助金の交付申請)

第28条 補助金の交付の申請をしようとする乗合バス事業者は、補助金交付申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助申請に係る運行系統を示した地図

(2) 補助対象系統ごとの、補助対象期間における芦北町に係る実車走行キロの積算根拠を明らかにした書面

(3) 補助対象系統ごとの、経常費用及び経常収益の積算根拠を明らかにした書面

(4) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の申請書の提出期限は毎年11月30日とし、その提出書類は1部とする。

(補助金の交付決定及び額の確定等)

第29条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第11号)により、補助対象事業者に通知する。

(補助金の請求)

第30条 補助対象事業者は、補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(準用)

第31条 第12条及び第13条の規定は本章の補助について準用する。

第5章 雑則

(補助金の返還等)

第32条 町長は、補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。

(委任)

第33条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の田浦町バス運行対策費補助金交付要項(平成14年田浦町訓令第5号)又は芦北町地方バス運行等特別対策補助金交付要項(平成11年芦北町告示第21号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月22日告示第108号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年11月30日から適用する。

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芦北町地方バス運行対策費補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第24号

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成17年1月1日 告示第24号
令和3年12月22日 告示第108号