○芦北町家庭用生ごみ処理機購入補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第66号
(趣旨)
第1条 町長は、家庭から排出される生ごみの減量化を図り生活環境の保全に資するため、家庭用生ごみ処理機(以下「処理機」という。)の購入をする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「処理機」とは、生ごみを分解又は乾燥処理し、減量化する機能をもつ電気式処理機をいう。
2 処理機は、購入後1年以上の性能保証があるものとする。
(補助の対象)
第3条 補助の対象者は、法人及び団体を除く町内に居住する者で、1世帯当たり1基の処理機を設置する場合とし、町民税、固定資産税及び国民健康保険税等の滞納がないこととする。
2 補助を受けた機器の故障等を理由に再度申請する場合は、前回の交付決定日から5年以上経過していることとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、処理機の購入代金(消費税を除く。)の2分の1以内とし、1基当たり2万5,000円を限度額とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ芦北町家庭用生ごみ処理機購入補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 見積書
(2) カタログ又はパンフレット
(3) その他町長が認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町家庭用生ごみ処理機購入資金交付要項(平成12年芦北町告示第26号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定になされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日告示第54号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第25号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月4日告示第73号)
この要綱は、告示の日から施行する。