○芦北町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 町長は、浄化槽設置整備を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(補助基準額、補助対象経費、補助金額等)

第3条 補助基準額、補助対象経費、補助金額等は、別表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽設置届出書設置者控の写し及びその添付書類一式

(2) 浄化槽設置工事見積明細書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(事業の変更承認申請)

第6条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは事業を廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業の変更承認等)

第7条 町長は、前条の規定に基づき変更承認申請書の提出があったときは、速やかに審査し、その結果を変更承認申請結果通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

(工事着工届)

第8条 補助対象者は、工事に着手後、その初日から起算して7日以内に工事着工届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(工事変更届)

第9条 補助対象者は、工事着工後、工期及び内容の変更があったときは、速やかに工事変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(工事完成通知)

第10条 補助対象者は、工事の完了後、速やかに工事完成通知書(竣工届)(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により工事完成通知書(竣工届)が提出されたときは、工事竣工検査を実施しなければならない。

(実績報告書)

第11条 補助対象者は、実績報告書(様式第9号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 設置場所位置図

(2) 工事完成配置図

(3) 浄化槽維持管理業務委託契約書の写し

(4) 浄化槽設置工事精算明細書

(5) 浄化槽設置工事管理写真一式

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第10号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第13条 補助対象者は、補助金の額の確定通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第11号)により補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付の請求を受け、これを適当と認めたときは、補助金を交付する。

(補助金の交付決定の取消し)

第14条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合、当該取消しに係わる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の田浦町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年田浦町訓令甲第1号)又は芦北町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成10年芦北町告示第14号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日告示第61号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日告示第48号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年2月20日告示第10号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日告示第13号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日告示第21号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月21日告示第50号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第61号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第52号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

1

補助基準額

環境省が定める循環型社会形成推進交付金交付要綱による基準額

2

補助対象経費

(1) 浄化槽に最も近い流入側の汚水ます1箇所及び当該汚水ますから浄化槽までの流入管工事経費一式

(2) 浄化槽、ブロワ、放流ポンプの設置工事経費一式

(3) 浄化槽から放流先までの放流管工事経費一式

(4) 単独処理浄化槽の撤去工事一式

3

補助額

新築

1に掲げる補助基準額の2/3の額に20万円を加えた額とする。

汲取り又は単独浄化槽からの転換

熊本県浄化槽整備事業等補助金交付要項(以下「熊本県要項」という。)別表1に規定する補助基準額のうち、浄化槽整備事業及び合併処理浄化槽整備促進事業の1基当たりの基準額の合計額に、5人槽117,000円、6~7人槽96,000円、8~10人槽63,000円を加えた額とする。

汲取り槽又は単独浄化槽の撤去

汲取り又は単独浄化槽からの転換に対する補助額に、汲取り槽の撤去を伴う場合は9万円、単独浄化槽の撤去を伴う場合は12万円を加算した額とする。

熊本県要項に規定する補助対象外の建築物(新築家屋を除く。)

環境省が定める循環型社会形成推進交付金交付要綱による基準額とする。

新築で他の単町補助事業を併用する建築物

4

対象地域

農業集落排水処理区域外であること。ただし、農業集落排水処理区域内であっても、宅地の場所や地形等で施設へのつなぎ込みが困難と認められる場合はこの限りでない。

5

対象となる建築物の用途

(1) 申請者が現に居住し、又は浄化槽設置後速やかに居住することが確実な個人住宅(別荘、浄化槽付建売住宅等を除く。)

(2) 浄化槽が10人槽までの小規模店舗付住宅及び事務所兼住宅(補助対象は、住宅面積相当部分の人槽分に限る。)

(3) 事務所、店舗等の場合においては、10人槽までを補助の対象とする。ただし、1基分に限る。

6

対象となる申請者

原則として、住民登録をしている、町内居住者及び法人とする。

7

その他の対象要件

申請者及び申請者と生計を一にする同一世帯の者に町税等の滞納がないこと。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

芦北町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第68号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年1月1日 告示第68号
平成18年6月26日 告示第61号
平成19年4月1日 告示第48号
平成20年2月20日 告示第10号
平成20年3月28日 告示第13号
平成22年3月26日 告示第21号
平成26年4月21日 告示第50号
令和3年4月1日 告示第61号
令和5年4月1日 告示第52号