○芦北町中小企業信用保証料補給補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不況下において、町が実施する中小企業資金融資制度(以下「融資制度」という。)による融資を受ける中小企業者が、熊本県信用保証協会(以下「協会」という。)に支払う信用保証料の一部を町が負担することにより、中小企業者の負担の軽減を図るために、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、芦北町中小企業特別小口資金保証融資制度の融資を受けた中小企業者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に掲げる制度により融資を受けた中小企業者が、協会に一括で支払う信用保証料額の2分の1の額とし、その算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金の代理請求)
第4条 協会は、前条に規定する補助金の額について、決定を受けた中小企業者に代わり請求できるものとする。
(補助金の返戻)
第5条 補助金の交付を受けた中小企業者が、繰上償還等により信用保証料の金額に変動があり補助金に返戻すべき金額が発生したときは、協会は、その額を町に返戻するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第57号)
この要綱は、告示の日から施行する。