○芦北町観光協会補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の観光振興対策として、観光客の誘致宣伝を行い、観光客の受け入れ対策及び観光事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助の対象となる事業は、芦北町観光協会(以下「観光協会」という。)が行う芦北町観光協会事業とする。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年1月1日から施行する。