○芦北町飲料水供給施設事業補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第98号

(趣旨)

第1条 町長は、生活用水を確保し、住民の文化的生活を向上させるため飲料水供給施設の新設又は改修をする者又は、既存の飲料水供給施設が被災し改修する者に対してその事業に要する経費に対する補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助の対象となる事業)

第2条 補助の対象となる事業は、次の条件を具備するものとする。

(1) 給水を受ける者が、5世帯以上又は20人以上であるもの

(2) 事業費(消費税及び地方消費税を除く。)が30万円以上である事業

(3) 前2号に該当するもののほか、町長が特に必要と認めたもの

2 被災した飲料水供給施設を改修する事業で、町長が適当と認めたもの

(補助率等)

第3条 補助金は、前条により町長が認めたものについて、予算の範囲内で補助するものとする。

2 前項の規定により補助の対象とする経費は、町が審査した当該事業の実施設計額(消費税及び地方消費税を除く。)とする。

3 補助率は、前項の合計額の3分の2以内とする。ただし、第2条第2項に係る事業については、10分の8以内とする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町簡易水道施設事業補助金交付要項(昭和51年芦北町訓令第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月17日告示第25号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

芦北町飲料水供給施設事業補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第98号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第3章 簡易水道
沿革情報
平成17年1月1日 告示第98号
平成28年3月17日 告示第25号