○芦北町農業用廃プラスチック類処理対策事業費補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第106号

(趣旨)

第1条 環境対策として、産業廃棄物となる農業用廃プラスチック類を回収し処理を行うために、回収作業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 この要綱で定める補助事業者は、町内の農業生産団体とする。

(補助率)

第3条 補助率については、事業費の3分の1とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町農林漁業振興補助金交付規則(昭和55年芦北町規則第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成16年度までは、合併前の旧芦北町の農業用廃プラスチック類処理対策事業の予算の範囲内において、この要綱に基づく事業を実施するものとする。

芦北町農業用廃プラスチック類処理対策事業費補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第106号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年1月1日 告示第106号