○芦北町産業祭等補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第108号
(趣旨)
第1条 町内の各諸団体が生産の加工等の品物を一堂に展示販売することにより産業振興を図るため、産業祭等を実行する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱で定める補助対象者は、うらら祭実行委員会及びあしきた農業協同組合とする。
(交付対象及び補助金額)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象は、産業祭等の運営に要する経費とし、補助金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) うらら祭実行委員会に交付する補助金額は、事業費の2分の1以内とし、70万円を上限額とする。
(2) あしきた農業協同組合に交付する補助金額は、事業費の2分の1以内とし、100万円を上限額とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日告示第212号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日告示第36号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第36号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第32号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第37号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第36号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。