○芦北町産業祭等補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第108号

(趣旨)

第1条 町内の各諸団体が生産の加工等の品物を一堂に展示販売することにより産業振興を図るため、産業祭等を実行する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱で定める補助対象者は、うらら祭実行委員会及びあしきた農業協同組合とする。

(交付対象及び補助金額)

第3条 第1条に規定する補助金の交付対象は、産業祭等の運営に要する経費とし、補助金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) うらら祭実行委員会に交付する補助金額は、事業費の2分の1以内とし、70万円を上限額とする。

(2) あしきた農業協同組合に交付する補助金額は、事業費の2分の1以内とし、100万円を上限額とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の田浦町行政補助金交付要綱(昭和44年田浦町告示第50号)又は芦北町農林漁業振興補助金交付規則(昭和55年芦北町規則第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日告示第212号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成18年3月31日告示第36号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第36号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第32号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第37号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第36号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

芦北町産業祭等補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第108号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 告示第108号
平成17年9月27日 告示第212号
平成18年3月31日 告示第36号
平成19年4月1日 告示第36号
平成20年3月31日 告示第32号
平成21年3月31日 告示第37号
平成22年3月31日 告示第36号