○芦北町女性農業者活動支援事業補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第112号
(趣旨)
第1条 農産加工の青空市等の活動に関して、女性農業者の果たす役割は大きく、さらなる活性化と自立促進を図るため、女性農業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱で定める補助対象者は、町内の女性農業者関係団体とする。
(補助金額)
第3条 補助金の交付額は、1団体につき100,000円以内とする。ただし、(株)田の浦柑橘組合婦人部については36,000円以内とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
3 平成16年度までは、合併前の旧田浦町の女性農業者活動支援事業の予算の範囲内において、この要綱に基づく事業を実施するものとする。
附則(平成17年9月27日告示第222号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日告示第39号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第38号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第38号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日告示第19号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。