○芦北町落葉果樹省力化等対策事業補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第117号
(趣旨)
第1条 既存作物のコスト低減と産地形成を図るために、高性能省力機械の整備、苗木導入、高接等を実施する生産農家に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この要綱で定める補助事業者は、町内落葉果樹農家とする。
(補助金の交付額)
第3条 第1条に規定する補助金の交付額は、総事業費の2分の1以内の額とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
3 平成16年度までは、合併前の旧芦北町の落葉果樹省力化対策事業の予算の範囲内において、この要綱に基づく事業を実施するものとする。
附則(平成17年9月27日告示第209号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成27年3月30日告示第28号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。