○芦北町認定農業者協議会補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認定農業者が策定した農業経営改善の実現に向けて、認定農業者協議会の活動支援を図るため、認定農業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱で定める補助対象者は、芦北町認定農業者協議会(以下「協議会」という。)とする。
(交付対象及び補助額等)
第3条 補助金の交付対象は、研修等協議会の活動に伴う経費とし、補助額は各年度当初の協議会員数に1,000円を乗じた金額を限度とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第37号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第39号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第33号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第30号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。