○芦北町認定農業者協議会補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認定農業者が策定した農業経営改善の実現に向けて、認定農業者協議会の活動支援を図るため、認定農業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱で定める補助対象者は、芦北町認定農業者協議会(以下「協議会」という。)とする。

(交付対象及び補助額等)

第3条 補助金の交付対象は、研修等協議会の活動に伴う経費とし、補助額は各年度当初の協議会員数に1,000円を乗じた金額を限度とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の田浦町行政補助金交付要綱(昭和44年田浦町告示第50号)又は芦北町農林漁業振興補助金交付規則(昭和55年芦北町規則第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日告示第37号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第39号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第33号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第30号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

芦北町認定農業者協議会補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第120号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 告示第120号
平成18年3月31日 告示第37号
平成19年4月1日 告示第39号
平成20年3月31日 告示第33号
平成25年3月29日 告示第30号