○芦北町豊かな土づくり促進事業補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第123号

(趣旨)

第1条 家畜の排せつ物をたい肥として水田に散布することで、家畜のふん尿の適正な処理を推進するとともに、たい肥を利用した土づくりによる地力向上を促進し、農業生産物の品質向上を図る生産者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱で定める補助事業者は、あしきた農業協同組合とする。

(補助率)

第3条 補助率は、事業費の2分の1とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町農林漁業振興補助金交付規則(昭和55年芦北町規則第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成16年度までは、合併前の旧芦北町の資源循環型農業推進事業の予算の範囲内において、この要綱に基づく事業を実施するものとする。

(平成29年3月31日告示第28号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

芦北町豊かな土づくり促進事業補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第123号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 告示第123号
平成29年3月31日 告示第28号