○芦北町中山間地域直接支払交付金交付要綱

平成17年1月1日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この要綱は、耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能を確保するため、中山間地域直接支払交付金事業を行う者に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この要綱で定める補助対象者は、町内の集落協定締結を決定された地域の農業者とする。

(補助率)

第3条 補助率については、事業費の4分の1とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の田浦町行政補助金交付要綱(昭和44年田浦町告示第50号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

芦北町中山間地域直接支払交付金交付要綱

平成17年1月1日 告示第124号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 告示第124号