○芦北町中山間地域直接支払交付金交付要綱
平成17年1月1日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この要綱は、耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能を確保するため、中山間地域直接支払交付金事業を行う者に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この要綱で定める補助対象者は、町内の集落協定締結を決定された地域の農業者とする。
(補助率)
第3条 補助率については、事業費の4分の1とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。