○芦北町指定被害地造林事業補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第125号

(趣旨)

第1条 台風災害によって、被害を受けた森林を早急に復旧するために造林事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱で定める補助対象者は、水俣芦北森林組合とする。

(補助率)

第3条 補助率は、当該事業費から国庫又は県費補助金額を差し引いた額の2分の1以内とする。

(準用規定)

第4条 事業の実施については、熊本県指定被害地造林事業実施要綱を準用する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の田浦町行政補助金交付要綱(昭和44年田浦町告示第50号)又は芦北町農林漁業振興補助金交付規則(昭和55年芦北町規則第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

芦北町指定被害地造林事業補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第125号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年1月1日 告示第125号