○芦北町森林組合作業員確保対策事業補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第126号
(趣旨)
第1条 水俣芦北郡市町で行う森林組合作業員確保対策事業により、水俣芦北森林組合の新規作業員を確保することで林業振興を図るために、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱で定める補助対象者は、水俣芦北森林組合とする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、総事業費から林業従事者育成基金助成金を差し引いた残額を水俣芦北郡市内の人工林面積に応じた割合で交付する。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。