○芦北町林業後継者育成事業補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第127号
(趣旨)
第1条 林業の若手後継者に、林業技術の習得・情報交換の場を提供し、林業の活性化を図るために、林業後継者育成事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱で定める補助対象者は、町内の林業関係団体とする。
(補助金額)
第3条 第1条に規定する補助金の額は、1団体につき5万円とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
3 平成16年度までは、合併前の旧芦北町の林業後継者育成事業の予算の範囲内において、この要綱に基づく事業を実施するものとする。
附則(平成17年9月27日告示第215号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。