○芦北町作業道開設事業費補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第128号

(趣旨)

第1条 作業道を開設することで森林施行の共同化、合理化を推進し、町内の林業の活性化を図るため、作業道開設事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 この要綱で定める補助事業者は、水俣芦北森林組合とする。

(補助率)

第3条 補助率は、当該事業費から国県費補助金額を差し引いた額の2分の1以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町農林漁業振興補助金交付規則(昭和55年芦北町規則第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成16年度までは、合併前の旧芦北町の作業道開設事業の予算の範囲内において、この要綱に基づく事業を実施するものとする。

(平成17年9月27日告示第216号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

芦北町作業道開設事業費補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第128号

(平成17年9月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年1月1日 告示第128号
平成17年9月27日 告示第216号