○芦北町作業道開設事業費補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第128号
(趣旨)
第1条 作業道を開設することで森林施行の共同化、合理化を推進し、町内の林業の活性化を図るため、作業道開設事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 この要綱で定める補助事業者は、水俣芦北森林組合とする。
(補助率)
第3条 補助率は、当該事業費から国県費補助金額を差し引いた額の2分の1以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
3 平成16年度までは、合併前の旧芦北町の作業道開設事業の予算の範囲内において、この要綱に基づく事業を実施するものとする。
附則(平成17年9月27日告示第216号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。