○芦北町林道・作業路整備(舗装)事業補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第129号
(趣旨)
第1条 林業で使用する作業路等の整備(舗装)を行い、作業の効率化と労力軽減を図るために、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる要件を満たす林道・作業路に行う事業とする。ただし、支障物件等により他に適当な路線がなく、やむを得ないもの及び町長が認めた場合は、この限りではない。
(1) 幅員が3メートル以上であること。
(2) 延長がおおむね30メートル以上であること。
2 補助金の対象経費は、次のとおりとする。
(1) 舗装資材(生コンクリート、砕石類、目地板等)
(2) 排水資材(コンクリート2次製品等)
(3) 重機借上料(重機代、オペレーター代、運搬費)
(4) その他舗装区間の整備に必要と認められる資材
(補助事業者)
第3条 この要綱で定める補助事業者は、2人以上の受益林業生産者とする。
(補助額)
第4条 補助金の額は、対象経費の9割とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成23年2月22日告示第11号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。