○芦北町間伐等促進事業費補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第130号
(趣旨)
第1条 町内の森林の維持造成と産地間競争力の確保のために行う間伐等を推進し、林業生産者の経営の安定と所得向上を図るために、間伐等促進事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱で定める補助対象者は、水俣芦北森林組合とする。
(補助率)
第3条 補助率は、当該事業費から国庫又は県費補助金額を差し引いた額の2分の1以内とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
3 平成16年度までは、合併前の旧田浦町の間伐枝打促進事業の予算の範囲内において、この要綱に基づく事業を実施するものとする。