○芦北町漁業後継者育成事業補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第132号
(趣旨)
第1条 研修や各種事業に積極的参加を行うとともに、漁業後継者の連携を推進し漁業振興を図るため、漁業後継者関係団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱で定める補助対象者は、町内の漁業協同組合又は漁業後継者関係団体とする。
(補助率及び補助限度額)
第3条 補助事業に対する補助率は、50%とし、補助金の限度額は、1団体15万円以内とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
3 平成16年度までは、合併前の旧田浦町の漁業後継者育成事業の予算の範囲内において、この要綱に基づく事業を実施するものとする。
附則(平成17年9月27日告示第221号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成19年3月12日告示第11号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月23日告示第90号)
この要綱は、告示の日から施行する。