○芦北町漁業後継者育成事業補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第132号

(趣旨)

第1条 研修や各種事業に積極的参加を行うとともに、漁業後継者の連携を推進し漁業振興を図るため、漁業後継者関係団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱で定める補助対象者は、町内の漁業協同組合又は漁業後継者関係団体とする。

(補助率及び補助限度額)

第3条 補助事業に対する補助率は、50%とし、補助金の限度額は、1団体15万円以内とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の田浦町行政補助金交付要綱(昭和44年田浦町告示第50号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成16年度までは、合併前の旧田浦町の漁業後継者育成事業の予算の範囲内において、この要綱に基づく事業を実施するものとする。

(平成17年9月27日告示第221号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成19年3月12日告示第11号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年10月23日告示第90号)

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町漁業後継者育成事業補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第132号

(平成25年10月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年1月1日 告示第132号
平成17年9月27日 告示第221号
平成19年3月12日 告示第11号
平成25年10月23日 告示第90号