○芦北町魚介類放流事業補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第133号

(趣旨)

第1条 魚介類の稚貝等の放流を行うことで資源の維持管理を増進し、漁獲量の安定と漁家所得の向上を図るため、魚介類の稚貝等の放流を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱で定める補助対象者は、町内の漁業協同組合とする。

(補助率)

第3条 第1条に規定する補助金の補助率は、事業費の80パーセント以内とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の田浦町行政振興補助金交付要綱(昭和44年田浦町告示第50号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成16年度までは、合併前の旧田浦町の魚介類放流事業の予算の範囲内において、この要綱に基づく事業を実施するものとする。

(平成17年9月27日告示第217号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

芦北町魚介類放流事業補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第133号

(平成17年9月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年1月1日 告示第133号
平成17年9月27日 告示第217号