○芦北町魚介類放流事業補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第133号
(趣旨)
第1条 魚介類の稚貝等の放流を行うことで資源の維持管理を増進し、漁獲量の安定と漁家所得の向上を図るため、魚介類の稚貝等の放流を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱で定める補助対象者は、町内の漁業協同組合とする。
(補助率)
第3条 第1条に規定する補助金の補助率は、事業費の80パーセント以内とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
3 平成16年度までは、合併前の旧田浦町の魚介類放流事業の予算の範囲内において、この要綱に基づく事業を実施するものとする。
附則(平成17年9月27日告示第217号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。