○芦北町漁船保険事業補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第134号
(趣旨)
第1条 漁船保険への全船加入の推進を図るために、漁船保険料の一部を町が負担し、漁船事故が発生した場合に漁業者にかかる修理費等を漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号。以下「法」という。)に基づく保険で補填し、漁業経営の安定を図るために、漁船保険事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 この要綱で定める補助事業者は、町内の漁業協同組合とする。
2 補助を受ける対象は、次に掲げる100トン未満の漁船とし、その所有者は、町内在住者でなければならない。
(1) 町内の漁業協同組合の組合員が所有する漁船
(2) 町内の漁業協同組合が所有する漁船
(補助対象経費及び補助率)
第3条 前条の補助対象となる経費は、法に基づく義務加入のために要した総保険料から国庫負担分を除いた保険料とし、補助率は、100分の35以内とする。
(証拠書類の保管)
第4条 補助事業者は、補助金に係る証拠書類を補助事業終了の翌年から起算して3年間整備し、保管しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成30年8月6日告示第84号)
この要綱は、告示の日から施行する。