○芦北町漁船機械保全事業補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第135号

(趣旨)

第1条 漁船機械の分解整備(オーバーホール)について、費用の一部を町が負担することにより漁業者の安定的経営の継続を図るため、漁船機械の分解整備を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱で定める補助対象者は、町内の漁業協同組合とする。

(補助対象経費及び額)

第3条 第1条に規定する補助金の補助対象経費及び補助額は、次に掲げるとおりとする。

補助対象経費

補助額

漁船機械の分解整備に要する経費

当該経費の3分の1以内で、500,000円を限度とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の田浦町行政補助金交付要綱(昭和44年田浦町告示第50号)又は芦北町農林漁業振興補助金交付規則(昭和55年芦北町規則第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月12日告示第10号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

芦北町漁船機械保全事業補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第135号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年1月1日 告示第135号
平成19年3月12日 告示第10号